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バイオレメディエーションの法解釈オイルゲーターを撒いても良いか

オイルゲーターの散布は適法かという疑問へ

 ガイドラインに触れるかと言うことでは、次の2つの点があります。
A:「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律(外来生物法)」では微生物はこの法律で言う外来生物に含まれていません。この為規制されず、オイルゲーターもHC剤も法に触れません。
B:「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」で、この指針に於ける微生物は下記の通りです。
①分類及び同定された単一微生物又はそれらを混合した微生物系。
②自然環境から採取された複合微生物系を基にして、特定の培養条件で集積培養された複合微生物系。
 と規定されています。オイルゲーターに含まれる微生物は培養したものでない為この規定に該当しません。

 この指針自体は従来の通産省と環境省が別々に考えていた指導を統一したものです。通産省の考え方は「知名度と能力のある大手企業は独自でバイオレメディエーションを行ってもらって構いません。バイオレメディエーションをしたいが、住民の了解を取りにくい中小企業は、確認申請をしていただければ、検討の結果確認を出しましょう。そうすればそれを御墨付きとして仕事がしやすくなるでしょう」というものでした。

 この考えはバイオレメディエーション利用指針にも引き継がれていて、事業者自らが判断して、浄化事業計画に従って浄化を実施する場合と、経済産業大臣・環境大臣に指針適合確認を求める場合とに分かれます。

 さてHC剤の場合は上記の「分類及び同定された単一微生物又はそれらを混合した微生物系」に含まれる為、指針適合確認を求めることは可能です。しかし求めることを義務化されていません。現時点では「事業者自らが判断して、浄化事業計画に従って浄化を実施する方法」を取っています。
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